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※1 オプションA:無配当先進医療保障特約10付加の場合

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- 病気やケガによる入院や手術の幅広い保障に加えて、自分に必要な保障を選んで備えることができます。基本プランの手術保障は、約款所定の手術の場合に加え、公的医療保険制度の対象となる約款所定の手術まで幅広く保障します。最近増えてきている日帰りでの手術でも安心です。

- 切らずにガンを治す重粒子線治療(固形ガンに係るものに限る)など、高額負担となった場合でも、先進医療の技術料と同額を2,000万円を限度にお支払いします(無配当先進医療保障特約10付加の場合)。
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先進医療とは、厚生労働大臣によって定められた高度で最先端の医療技術をもちいた療養等であり、いくつかの特徴があります。
先進医療の技術料は全額患者の自己負担です。
健康保険が適用されないので、先進医療に係る費用は全額患者負担となり、一般の保険治療に比べて負担が大きくなります。
<参考>先進医療のうち費用が高額な医療技術例
| 技術名 | 平均技術料 |
|---|---|
| 悪性腫瘍に対する陽子線治療(固形がんに係るものに限る。) | 約285万円 |
| 固形がんに対する重粒子線治療 | 約308万円 |
| 脊椎腫瘍に対する腫瘍脊椎骨全摘術(原発性脊椎腫瘍又は転移性脊椎腫瘍に係るものに限る。) | 約201万円 |
出典:中央社会保険医療協議会「平成20年6月30日時点における第2項先進医療技術に係る費用」をもとに算出
先進医療技術の種類は変動します。また、先進医療の実施医療機関は指定されています。
先進医療特約における先進医療とは、厚生労働大臣の定める評価療養および選定療養(平成18年 厚生労働省告示 第495号)第1条第1号に規定する先進医療をいいます。先進医療保障特約10の保険期間中に、新たに厚生労働大臣の承認を得て先進医療の対象となった医療技術は先進医療給付金のお支払対象となりますが、一般の保険診療へ導入された場合や承認取消等の事由によって先進医療でなくなっている場合は先進医療給付金のお支払対象となりません。したがって、この特約の保険期間中に対象となる先進医療は変動しますので、ご契約時に対象となっていた医療技術であっても受療された日現在において対象外となる可能性があります。また、先進医療特約における先進医療は、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
具体的な先進医療および取扱医療機関名については、厚生労働省ホームページにてご確認いただけます。
※上記の特長は当ホームページ保障内容に記載のプラン例のものです。上記以外に、保険期間が異なるものや多様な特約を用意しています。お気軽にお問合せください。(エジソンコンサルティングデスク:0088-24-1234(通話料無料・土日祝日除く9:00-18:00))
※当サイトは商品の概要を記載しています。商品の詳細につきましては、商品パンフレット、ご契約のしおり・約款、特に重要な事項のお知らせ(契約概要・注意喚起情報)を必ずご確認ください。
登E-B10-016(2010.01.02)
















